車検が切れるとどうなるの?
こんにちわ、札幌市東区のライラック自工です。
梅雨時期になり寒暖差や、晴れたり雨が降ったりと天気も忙しく、そろそろ落ち着きたいですよね。
さて、前回の記事では「車検の検査標章の見方」として車検の期限について書いております。
今回はその続きとして、とても重要な「車検が切れてしまった車はどうなってしまうのか?」について書いていきます。
車検の切れた車は運転できません
「車検に出すのを忘れて期限が切れたけど、近くの車検場まで運転して預けよう」と考える方も多いと思われますが、 これは大きな罰則が発生しますのでNGです。
【道路運送車両法違反】と言い、
- ● 違反点数6点
- ● 30日間の免許停止
- ● 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
となってしまいます。
この場合、レッカー車で車検場まで運んでもらうか、仮ナンバー(後述)を取り付けて運転するしかありません。
車検が切れていても黙っていればバレないと思われがちですが、2018年から車検切れ車両取締り強化で新システムが導入されています。
直ぐに追跡され、捕まりますので、きちんと車検を受けましょう。
仮ナンバーについて
先ほど記述した「仮ナンバー」について、車のナンバープレートに赤い斜め線が入ったモノを見かけた事は有りませんか?
この仮ナンバーは短期間のみ、車検の切れた車でも取り付ける事で運転する事が可能になります。
仮ナンバーの取得はお住まいの市町村役場で手続きをします。
手続きに必要なものは
- 運転免許証(有効なもの)
- ● 印鑑
- ● 手数料
- ● 運転する車を確認出来る書類(自動車車検証など)
以上の必要な物を用意し、役所で手続きを行うと仮ナンバーを貸し出ししてくれます。
これを車検の切れた車に取り付ける事で短期間のみ運転する事が可能です。
※注意:仮ナンバーは申請日を含め3日間が期限となります。
期間を過ぎると道路運送車両法違反となります。
車検が切れる前に
車検はついうっかりで忘れてしまって期限が切れてしまうとその車は運転する事ができません、もし運転してしまうと重い罰則を受ける事になりますので車検の期限をしっかりと確認しましょう。
札幌市東区のライラック自工ではお客様の安全と快適なカーライフが遅れる、安心安全な車検を心がけております!
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車検が切れて動かせない場合でもレッカーサービスも取り扱っていますので安心です。